組合規約

組合規約

第1章 総 則

第1条(名称)
この労働組合は、リバティーユニオン(以下「組合」という)と称する。また、英名については、Liberty Union(略称:LU)とする。

第2条(所在地)
組合は、事務所を東京都港区におく。

第3条(連帯組織)
組合は、首都圏建設産業ユニオン(以下「連帯組織」という)と連帯する。

第4条(目的)
組合は、労働条件の維持改善を図り組合員の社会的、経済的地位の向上と福利の増進をはかることを目的とする。

第5条(事業)
組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)組合員の労働条件の維持改善に関すること
(2)組合員の福利の増進と文化的地位の向上に関すること
(3)労働協約の締結、改訂に関すること
(4)同一目的を有する団体との協力、提携に関すること
(5)技術の継承、能力増進に関すること
(6)その他目的達成に必要なこと

第2章 組合員

第6条(組合員)
1.組合員は建設関連業に従事する者、並びに組合が承認した者とする。但し、次の各号に該当する者は除く。
(1)組合の自主性を保持するうえにおいて、組合が適切でないと認めた者
(2)他の組合員から承認されないと認めた者

2.新加入の組合員は組合の承認を得たあと組合費を納入した日より資格を有するものとする。

3.組合員の脱退は、本規約第10条による。

第7条(権利)
組合員は、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、または身分によって組合員の資格を奪われない。
組合員は平等に次の権利を有する。
(1)規約に基づき、組合のすべての問題に参与し均等の取扱を受ける
(2)組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する
(3)規約に基づき、自由に意見を表明し、議決に参加する
(4)組合役員および機関の活動の報告を求め、または批判し解任を請求する
(5)懲戒処分について弁明する

第8条(義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
(1)規約および組合決議に従い、機関の統制に服する
(2)組合の名誉を汚さない
(3)組合費および機関で決定したその他の賦課金を納める
(4)規約に基づく各会議に出席する
(5)組合の機密をもらさない

第9条(加入の手続き)
組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記載のうえ、執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

第10条(資格喪失)
組合員は次の場合その資格を失う。
(1)退職、または建設関連業から離れたしたとき
(2)解雇、または建設関連業の仕事に就くことができなくなったとき
但し、組合が解雇を正当と認めていない被解雇者については、その資格を失わない
(3)除名されたとき
(4)脱退が認められたとき
(5)組合費納入を無断で3か月間遅滞したとき
(6)第6条1項ただし書きに該当したとき

第11条(脱退の手続き)

組合を脱退するときは、所定の脱退届に必要事項を記載のうえ執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しない。但し、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ脱退は認められない。

第3章 機 関

第12条(機関の種類)

組合に次の機関をおく。
(1)決議機関
  大会
(2)執行機関
  執行委員会
(3)監査機関
  会計監査

第13条(大会)

大会は組合の最高議決機関であって、組合員全員、または代議員および役員で構成する。

第14条(定期大会)

定期大会は毎年1回原則として4月に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。

第15条(臨時大会)

臨時大会は次の場合14日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。
(1)執行委員会が必要と認めたとき
(2)組合員の3分の1以上の連署により理由を明らかにして要求があったとき

第16条(告示)

大会の日時、場所、議題等は開催の日から7日前までに告示しなければならない。
但し、緊急の場合はこの限りではない。

第17条(付議事項)

大会の付議事項は次のとおりとする。
(1)活動方針の決定と経過報告の承認
(2)規約の改廃
(3)予算の決定と決算の承認
(4)臨時費の徴収
(5)ストライキ権の確立

第18条(大会の定足数と選出・割当)
1.大会の定足数は、組合員全員、または代議員の3分の2以上とする。但し、代議員が大会に出席出来ない場合は、その代議員が指名した者を代理に出席させることが出来る。組合員が出席できない、または代理代議員を出席させることができない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。
2.大会代議員は、別表1によって割り当て、組合員の互選によって選出する。

第19条(大会決議)
1.代議員による大会において役員は、決議権を持たない。
2.決議はこの規約に定める事項のほかは出席者の過半数をもって決定する。但し、第17条(2)および(5)の場合は組合員の直接無記名投票の過半数をもって決定し、同(10)の場合は組合員の直接無記名投票の4分の3をもって決定する。

第20条(議長)
大会の議長は、組合員、または代議員の中から互選により選出する。

第21条(執行委員会)
執行委員会は、大会で決定された事項および規約に定められた組合業務を執行する。

第22条(構成と招集)
執行委員会は正副執行委員長、書記長、執行委員をもって構成し、執行委員長がこれを招集する。

第23条(定足数と議決)
執行委員会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席者の3分の2をもって決議する。

第24条(専門部)
執行委員会のもとに次の専門部をおくことができる。また、その都度必要とされる専門部は、執行委員会のもとに設置することができる。
(1)組織部
(2)情報部
(3)文化部
(4)業務対策部
(5)財政部

第4章 役 員

第25条(役員)
この組合に次の役員をおく。
(1)執 行 委員長   1名
(2)副執行委員長   必要に応じ
(3)書 記 長    1名
(4)執 行 委 員   必要に応じ
(5)会 計 監 査   2名

第26条(職務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1)執 行 委員長   この組合を代表し、業務を統括する。
(2)副執行委員長   執行委員長を補佐し、執行委員長に事故などが生じたときはその職務を代行する。
(3)書 記 長    日常の業務を処理し、文書および組合費の管理・記録の整理・保管にあたる。
(4)執 行 委 員   各専門部を担当し、組合業務を執行する。
(5)会 計 監 査   執行機関と独立して、年1回この組合の会計業務を監査し、定期大会に報告する。

第27条(任期)
各役員の任期は、大会から次期大会までの1年間とし、再選を妨げない。役員に欠員が生じたときには原則として補充選挙を行う。補充役員の任期は前任者の残任期間とする。

第28条(解任)
役員が任務を怠りまたは機関の決定に反する行為をした場合は、執行委員会の決定後、解任について大会に付議し、組合員、または大会代議員の大会出席者の過半数をもって解任することができる。再試行Claudeは間違えることがあります。回答内容を必ずご確認ください。

第5章 選 挙

第29条(選挙管理委員の選出および職務)
選挙の公正を期するため選挙管理委員会をおく。委員は若干名とし、執行委員会が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の事務を行う。

第30条(選挙の方法)
各役員の選挙は、立候補者および推薦候補者について、組合員、または大会代議員の直接無記名投票によって選出する。

第6章 会 計

第31条(経費)
この組合の経費は、組合費、臨時組合費、寄付金およびその他の収入をもって当てる。

第32条(組合費)
1.組合員は、次のとおり定めた方法により組合費を納入する義務を有する。
2.組合費の徴収方法は毎月組合指定の口座へ入金する。なお、振込手数料等については組合員の負担とする。
3.組合員の組合費は、一律一人当たり5,000円とする。なお、次の4項、および5項に該当する組合員については、組合員本人からの申請に基づき組合費を免除または減免することができる。
4.組合員本人が連帯組織へ加入し、連帯組織の組合費を支払う場合については、前3項の組合費を減免することができる。
5.組合員が休職、またはそれ相当の状態から業務に就けない状況となり賃金が発生しない場合については、前3項の組合費を免除する。

第33条(会計年度)
この組合の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第34条(会計報告)
すべての財源および使途、主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、定期大会で毎年組合員に公表されなければならない。会計帳簿は組合員の請求があれば、いつでも公開しなければならない。

第7章 争 議

第35条(同盟罷業権の行使)
同盟罷業権の行使は、組合員の直接無記名投票の過半数によるスト権の確立を必要とし、スト権行使については上部組織の確認を得て行使する。

第8章 賞 罰

第36条(表彰)
組合員で、組合発展のため功労のあった者、または他の模範となると認められる者は、大会の決議によりこれを表彰することができる。

第37条(制裁)
組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の決議により制裁を加えることができる。
(1)組合の規約または決議に違反した者
(2)組合の統制を乱しまたは運営を妨げた者
(3)組合の名誉を毀損した者
(4)組合員の義務を怠った者
(5)その他、各号に準ずる不適当な行為のあった者

第38条(制裁の種類)
制裁の種類は戒告、権利停止および除名とする。

第39条(制裁の手続き)
前条の制裁は、戒告および権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は3分の2以上の賛成をもって決定する。

第40条(制裁の抗告)
(1)制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与えなければならない。
(2)処分を受けた者が、その決定に不服であるときは、次期大会に抗告することが出来る。
(3)抗告を受けた大会は、その案件を審議する。なお、制裁を受けたときから抗告についての決定まで、処分に服する。

第9章 規約の改廃

第41条(規約の改廃)
この規約は、大会で直接無記名投票による、過半数の支持を得なければ改廃することができない。

第10章 付 則

第42条(実施)
この規約は2024年 6月 6日より実施する。

以上

《組合規約第18条 別表1》

大会代議員選出割当表

職場・事業所別 組合員数代 議 員 数
50名未満1名
50名~149名2名
150名~299名3名
300名~449名4名
450名~599名5名
以下150名増毎に代議員1名増とする

※ 組合員の数については、各月の10日現在の組合費納入数とする。

以上